介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価が行われます。厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
令和6年度(2024年度) 所定疾患療養費の算定状況(治療の実施状況)
疾病 | 人数 (人) | 日数 (日) |
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 46 | 260 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 5 | 25 |
計 | 51 | 285 |
・所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が適切に行われた場合に(Ⅰ)を算定するときは、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。(Ⅱ)を算定するときは、1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。1月に連続しない1日を7回又は10回算定することは認められないものであること。
※(Ⅱ)を算定する場合は、検査等をする医師が介護保険施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
・所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
・所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
※(Ⅰ)(Ⅱ)共通 ・肺炎 ・尿路感染症 ・帯状疱疹 ・蜂窩織炎
・算定するにあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療記録に記載しておくこと。
・請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
・当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の状況を報告すること。